2020年の年賀状です。ご来院のあった直近1000世帯の皆さまに発送しました。院長
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謹 賀 新 年 2020年元旦
<歯のはなし>~ 医療費控除と歯科治療 ~
「医療費控除」とは医療費を支払った場合に一定の金額が税金から控除される仕組みで、生計を共にしている親族が1年間で合計10万円以上の医療費を支払った場合、10万円を超えた金額について最高200万円までが所得控除の対象となります。歯の治療には健康保険の効かないものがありますが、一般的な治療材料として普及しているジルコニア、セラミックなどは医療費控除の対象となります。またインプラント治療や若年者の歯列矯正なども対象です。医療費控除は自分で確定申告する必要があります。領収書の添付は不要ですが、自宅で5年間保管する義務があります。by院長
2020年01月01日 11:08